キャリアアップ助成金 用語の定義 有期雇用労働者とは
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今回は、「キャリアアップ助成金 用語の定義 有期雇用労働者とは」について説明します。
キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)8ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239298.pdf
有期雇用労働者とは、
期間の定めのある労働契約を締結する労働者(短時間労働者および派遣労働者のうち、期間の定めのある労働契約を締結する労働者を含む)をいいます。
キャリアアップ助成金Q&A 18ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239297.pdf
Q-13 有期雇用労働者を正社員へ転換させる際の注意点はありますか。
A-13 有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含む)に転換する場合は、就業規則等上に「契約期間の定め(※)」が必要です。
この定めがない場合は、雇用契約書上で有期雇用労働者であっても、無期雇用労働者と見なします(無期→正規の申請と見なして受理します。)。
(※)例 「契約社員の雇用契約期間は1 年とする。」→〇
(「雇用契約期間は1年以内とし、個別に定める」等の記載でも可。)
【山上解説】
期間の定めのある労働契約を締結する労働者は、期間契約社員、期間雇用社員、アルバイト等と名称はいろいろですが、キャリアアップ助成金上は、「有期雇用労働者」という名称となります。
また、契約社員の雇用契約期間は原則として1年以内とする。というように、有期雇用労働者が適用される就業規則に定めが必要です。
定めがないと、無期→正規の申請と見なされて、第1期40万円が20万円と半額となります。
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講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
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