令和7年度助成金改正情報 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)特別休暇(地域活動等を行う労働者に対する特別休暇)について

2025-04-17

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和7年度助成金改正情報 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)特別休暇(地域活動等を行う労働者に対する特別休暇)」について説明します。

【山上コメント】
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)では、時間単位年次有給休暇の付与、かつ特別休暇で25万円の助成金上限となっています。
令和6年度までは、「(不妊治療に関する休暇を除く。)を選択した場合の休暇取得見込み」として、「不妊治療に関する休暇」については、休暇取得見込みを書く必要がありませんでした。

令和7年度改正では、
イ 特に健康の保持に努める必要があると認められる労働者に対する特別休暇
ニ 公民権の行使又は公の職務の執行をする労働者に対する特別休暇
ホ 単身赴任者に対する特別休暇
ヘ 自発的な職業能力開発を図る労働者に対する特別休暇
ト 地域活動等を行う労働者に対する特別休暇
チ その他特に配慮を必要とする労働者に対する特別休暇
特別休暇名〔不妊治療に関する休暇等〕の
選択とし、どの休暇を選択しても、特別休暇の取得見込みを記載するようになりました。
・特別休暇の取得見込み           1 人  1日 
「ト 地域活動等を行う労働者に対する特別休暇」の例をご紹介します。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
「働き方改革推進支援助成金交付申請書」(様式第1号)
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F001467918.docx&wdOrigin=BROWSELINK

「ト 地域活動等を行う労働者に対する特別休暇」の例
(地域活動等を行う労働者に対する特別休暇)
1 地域活動等を行う労働者に対する特別休暇とは、従業員が地域活動、ボランティア活動等に付与される休暇をいう。
2 地域活動等を行う労働者に対する特別休暇は、従業員(全労働者とする)を対象とし、有給とする。
3 休暇取得の際の支払賃金の計算方法については、年次有給休暇と同様の方法により算定する。
4 地域活動等を行う労働者に対する特別休暇の日数は1年間につき1日を限度とする。
なお、この場合の1年間とは「毎年7月19日から翌年の7月18日」までの期間とする。
5 地域活動等を行う労働者に対する特別休暇を申請する場合には、申請書を7日前までに総務部まで申請することとする。

【助成金収益化実践塾のご案内】
□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画

【助成金収益化実践塾】

助成金収益化実践塾


今年度の助成金収益化実践塾は、令和7年3月18日(火)のキャリアアップ助成金(正社員化コース)からスタートしました。
第1回はオンデマンド視聴で、令和7年4月21日まで申込を受け付けています。

補正予算297億円が付いた最大600万円の業務改善助成金や賃金引上げ加算7%が追加されて、最大30人で720万円の賃金引上げ加算となった働き方改革推進支援助成金もマスターします。ぜひ、ご検討ください。定番のキャリアアップ助成金(正社員化コース)や、補正予算297億円が付いた業務改善助成金や働き方改革推進支援助成金もマスターします。

【日程】令和6年3月18日(火)、4月22日(火)、5月13日(火)、5月27日(火)
【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
【「令和7年度改正」キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】

人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

ご相談は無料です。お問い合わせはこちら

←「」前の記事へ 

 次の記事へ「」→