働き方改革推進支援助成金(その他) 申請事業主の代表者又は役員が、自ら代表者又は役員を務める別法人の改善事業の受託者となることは、原則として、認められない
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今回は、「働き方改革推進支援助成金(その他) 申請事業主の代表者又は役員が、自ら代表者又は役員を務める別法人の改善事業の受託者となること」について説明します。
働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」として、Q&Aを公開しています。
R7 働き方改革推進支援助成金Q&A
(業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース共通)
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【山上コメント】
働き方改革推進支援助成金(その他) 申請事業主の代表者又は役員が、自ら代表者又は役員を務める別法人の改善事業の受託者となることは、原則として、認められません。
働き方改革推進支援助成金Q&A60ページ
№ Ⅵ-7
【問い合わせ内容】
申請事業主の代表者又は役員が、自ら代表者又は役員を務める別法人の改善事業の受託者となることは認められるか。
【(厚生労働省)回答】
一般的には「受託者となることは認められない場合」に該当すると思われるが、判断に当たっては、両者の関係が、実態として「一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に該当するものか否か」によって判断される。
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【助成金ガイダンス】 【業務改善助成金】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
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