働き方改革推進支援助成金Q&A(賃上げ加算) 最低賃金の改定時期、会社の定期昇給の時期、固定給の引き上げでなく、手当の引き上げ(又は新設)によるものでも、事業実施期間中に就業規則の変更を行っていれば、賃金引上げ加算の対象
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今回は、「最低賃金の改定時期、会社の定期昇給の時期、固定給の引き上げでなく、手当の引き上げ(又は新設)によるものでも、事業実施期間中に就業規則の変更を行っていれば、賃金引上げ加算の対象」について説明します。
働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」として
働き方改革推進支援助成金Q&Aを公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【山上コメント】
最低賃金の改定時期、会社の定期昇給の時期、固定給の引き上げでなく、手当の引き上げ(又は新設)によるものでも、事業実施期間中に就業規則の変更を行っていれば、賃金引上げ加算の対象となります。
働き方改革推進支援助成金Q&A24ページ
№ Ⅱ-⑤-1
【問い合わせ内容】
①最低賃金の改定時期に引き上げても良いか。
②会社の定期昇給の時期に引き上げても良いか。
③固定給の引き上げでなく、手当の引き上げ(又は新設)によるものでも良いのか。
【(厚生労働省)回答】
①、②、③ともに事業実施期間中に就業規則または労働協約その他これに準ずるものの作成、変更を行い、必要な手続きを経て施行されていれば問題ない。
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