令和7年度助成金改正情報 働き方改革推進支援助成金Q&A変更 改善事業が指定対象事業場以外は支給対象外、レンタルの手続き時間等が短縮されるという理由は対象外です、スタッドレスタイヤの購入費用は助成対象について

2026-02-27

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「働き方改革推進支援助成金Q&A変更 令和7年度助成金改正情報 改善事業が指定対象事業場以外は支給対象外、既存の勤怠管理システムと給与システムを新たにリンク(API連携等)させる場合でも対象、「労務管理用ソフトウェア」等の導入・更新でも労働能率増進効果が必要、レンタルの手続き時間等が短縮されるという理由は対象外です、スタッドレスタイヤの購入費用は助成対象、食洗器の導入に際して現存用具の処分及び買換え等に要する費用も助成対象」について説明します。

1. 働き方改革推進支援助成金Q&A変更 令和7年度助成金改正情報1 事業で認められる経費等 改善事業が指定対象事業場以外の事業場で行われる場合は、支給対象外である

【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「改善事業が指定対象事業場以外の事業場で行われる場合は、支給対象外である」のQ&Aが新規追加されました。
労働能率の増進に資する機器の導入等の改善事業が、指定対象事業場以外の事業場で行われる場合は、支給対象外です。

【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A29ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

No. Ⅲ-16

問い合わせ内容
改善事業は指定対象事業場でされなければならないか。
即ち、非指定対象事業場に労働能率の増進に資する機器の導入等改善事業が実施されても対象となるか。

回答
改善事業は成果目標達成に向けて行われるものであるので、指定対象事業場において実施することを想定している。(ただし、指定対象事業場の全てにおいて改善事業を実施することまでは必要としていない。)
したがって、改善事業が指定対象事業場以外の事業場で行われる場合は、支給対象外である。

2. 働き方改革推進支援助成金Q&A変更 令和7年度助成金改正情報2 人材確保に向けた取組 「事業の実施に関する証拠書類」について
【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「人材確保に向けた取組 「事業の実施に関する証拠書類」」のQ&Aが新規追加されました。
事業の実施に関する証拠書類としては、現在公開している求人の書類のみでは不十分である。客観的に確認出来る文書とは、例えば、求人サイトに掲載したイメージ案及びイメージ案の確認の際に申請事業主に送付したメールなどがあげられます。

【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A37ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

No. Ⅳ-⑤-11

問い合わせ内容
支給申請時の添付書類「事業の実施に関する証拠書類」について、求人情報サイトを利用した事業主に、完成物を確認するため、過去掲載した求人の提出を求めたところ、「サイト運営会社にも問い合わせしたが、データが膨大であるため過去掲載した求人についてはデータを削除している」との回答がなされた。
この場合、以下の書類をもって支給対象となるか。
・(都度求人を提出していることから、内容も変わりがないとのことで)現在公開している求人

回答
支給の申請には、支給要領に規定しているように、「事業の実施に関する証拠書類」が必要であり、当該運営会社が作成したことが客観的に確認できる文書が必要であり、現在公開している求人の書類のみでは不十分である。客観的に確認出来る文書とは、例えば、求人サイトに掲載したイメージ案及びイメージ案の確認の際に申請事業主に送付したメールなどがあげられる。

3. 働き方改革推進支援助成金Q&A変更 令和7年度助成金改正情報3 労務管理用ソフトウェアの導入・更新 既存の勤怠管理システムと給与システムを新たにリンク(API連携等)させる場合でも、対象となり得ます
【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「労務管理用ソフトウェアの導入・更新 既存の勤怠管理システムと給与システムを新たにリンク(API連携等)させる場合でも、対象」のQ&Aが新規追加されました。
既存の勤怠管理システムと既存の給与システムを新たにリンク(API 連携等)させる場合でも、交付要綱第3条2項における改善事業及び助成対象経費(「機械装置等購入費」や「借損料」等)に該当する場合、対象となり得る。

【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A15ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

No. Ⅳ-⑥-6

問い合わせ内容
労務管理用ソフトウェアの導入として、既に設置しているが連動していない勤怠管理システムと給与システムを連動させるために、連動を行うためのみのシステムや機器を導入するだけでも対象となるか。また、リンクさせるための設定費用は対象経費となるか
また、システム間ではAPI 連携ができないため、RPA 化(開発または業者依頼)して、自動連携させるようにすることは、助成対象となるか。

回答
既存の勤怠管理システムと既存の給与システムを新たにリンク(API 連携等)させる場合でも、交
付要綱第3条2項における改善事業及び助成対象経費(「機械装置等購入費」や「借損料」等)に
該当する場合、対象となり得る。
また、RPA 化によって両システム間のデータの移行が自動化されるような場合も上記同様、交付要綱第3条2項における改善事業及び助成対象経費(「借損料」や「委託費」等)に該当する場合、助成対象となり得る。

4. 働き方改革推進支援助成金Q&A変更 令和7年度助成金改正情報4 労務管理用ソフトウェアの導入・更新 「労務管理用ソフトウェア」等の導入・更新でも労働能率増進効果が必要です
【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「労務管理用ソフトウェアの導入・更新 「労務管理用ソフトウェア」等の導入・更新でも労働能率増進効果が必要」のQ&Aが新規追加されました。
「労務管理用ソフトウェア」等の導入・更新でも労働能率増進効果が必要です。
また、「労務管理用ソフトウェア」等の導入・更新でも、労働者が担当する業務の作業時間が縮減される必要があります。

【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A41ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

No. Ⅳ-⑥-7

問い合わせ内容
①「労務管理用ソフトウェア」、「労務管理用機器」、「デジタル式運行記録計」の導入については、「労働能率の増進に資する設備・機器」と区別して記載されているため、「労働能率増進効果」の疎明はなくとも助成対象として認められるか。
②事業主のみが労務管理を行っており、現行は手書きの労働時間記録を整理して管理する必要があるところ、労務管理用ソフトウェアを導入し効率化するというように、「労務管理用ソフトウェア」「労務管理用機器」「デジタル式運行記録計」利用主体が事業主であっても助成対象として認められ
るか。

回答
①について
労働能率増進に資する設備・機器等の代表例として交付要綱第3条1項(2)に記載されているものであるが、労働能率増進効果に係る疎明は必要である

②について
QAのIV-⑨-38 にあるように機器の利用主体は問わないがそれによって労働者が担当する業務の作業時間が縮減される必要がある。

【07働き方改革推進支援助成金Q&A Ⅳ-⑨-38とは】
07働き方改革推進支援助成金Q&A52ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
問い合わせ内容
(上記(Ⅳ-⑨-36)の回答を踏
まえた更問)
労働能率増進機器とは、申請マニュアルに記載されている「労働者が直接行う業務負担を軽減する」もしくは「生産性向上により労働時間の縮減に資する」いずれかの機器と認識しているが、その前提条件として「労働者の当該作業時間が短縮したか否か」が必要になるという理解で良いか。

回答
「労働能率の増進に資する」ということの具体的な意味が「患者クライアント一人当たりに要する作業時間を短縮すること」である。
申請マニュアルに記載されている「労働者が直接行う業務負担を軽減する」もしくは「生産性向上により労働時間の縮減に資する」のいずれも、「クライアント一人当たりに要する作業時間を短縮すること」を表現した記述であると理解されたい。

5. 働き方改革推進支援助成金Q&A変更 令和7年度助成金改正情報5 今までレンタルで使用していた工事用機械とまったく同じものを新たに購入する場合、レンタルの手続き時間等が短縮されるという理由は対象外です
【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「今までレンタルで使用していた工事用機械とまったく同じものを新たに購入する場合、レンタルの手続き時間等が短縮されるという理由は対象外とする」のQ&Aが新規追加されました。
1トンから2トン対応のフォークリフトのようにアップする物であれば認められます。

【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A43ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

No. Ⅳ-⑨-6

問い合わせ内容
今までレンタルで使用していた工事用機械とまったく同じものを新たに購入する場合、レンタルの手続き時間等が短縮されるという理由で、「労働能率の増進に資する機器等」として良いか。

回答
一般的に、既存の機器を継続して使用する場合や、機器の故障等により能力が同等の製品に更新する場合には、レンタルの手続き時間等が短縮される場合であっても、労働者が直接行う業務負担の軽減又は生産性の向上による労働時間の縮減が何ら図られないため、「労働能率の増進に資する機器等」としての対象とはならない。

6. 働き方改革推進支援助成金Q&A変更 令和7年度助成金改正情報6 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新他 自動車を購入する場合、付属品であるスタッドレスタイヤの購入費用は助成対象です
【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新他 自動車を購入する場合、付属品であるスタッドレスタイヤの購入費用は助成対象です」のQ&Aが新規追加されました。
労働能率の増進に資する設備として自動車を購入する場合、付属品であるスタッドレスタイヤの購入費用は助成対象経費に含まれます。

【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A56ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

No. Ⅳ -⑨-54

問い合わせ内容
労働能率の増進に資する設備として自動車を購入する場合、付属品であるスタッドレスタイヤの購入費用は助成対象経費に含まれるか。

回答
寒冷地(積雪地)におけるスタッドレスタイヤの装備については、通常装備品として支給対象となる。

7. 働き方改革推進支援助成金Q&A変更 令和7年度助成金改正情報7 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新他 食洗器の導入に際して現存用具の処分及び買換え等に要する費用も助成対象となります
【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新他 食洗器の導入に際して現存用具の処分及び買換え等に要する費用も助成対象」のQ&Aが新規追加されました。
食洗器の導入に際して現存用具の処分及び買換え等に要する費用も助成対象となります。
①現用のシンク及び作業台の撤去費用
②撤去された現用のシンク及び作業台の代替品で食洗器設置後に設置可能なものの本体費用及びその設置費用
③その他設備の移設費用

【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A57ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

No. Ⅳ-⑨-55

問い合わせ内容
申請事業主は飲食業を営んでおり、労働能率増進のために食洗器の導入を計画しているが、当該機器の大きさ故に、現用のシンク及び作業台を撤去等しなければ当該機器を設置することができないことが判明した。
この場合、労働能率の増進に資する機器を導入するに当たり、以下の現存用具の処分及び買換え等に要する費用も助成金の対象となるか。
①現用のシンク及び作業台の撤去費用
②撤去された現用のシンク及び作業台の代替品で食洗器設置後に設置可能なものの本体費用及びその設置費用
③その他設備の移設費用

回答
労働能率の増進に資する機器等の導入に当たり、機器本体のほか「機器・設備等の設置の費用」として認められる範囲は、機器等の設置に必要不可欠な費用であるが、「設置の前提として必要となる各種工事等の費用」(本件の場合は、現用のシンク及び作業台等の撤去及び買換え等費用)であっても、それが当該機器等の設置に不可欠なものであれば支給対象となり得る。

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