令和7年度助成金改正情報 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)交付要綱 (※2025年4月7日一部誤植箇所修正)について

2026-02-28

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和7年度助成金改正情報 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)交付要綱 (※2025年4月7日一部誤植箇所修正)」について説明します。

【山上コメント】
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)交付要綱について、
業種別課題対応コースの36協定の削減メニュー(25万円、50万円)を間違って、時短・年休コースにも載せてしまい、2025年4月7日一部誤植箇所修正で、削除しています。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
交付要綱 (※2025年4月7日一部誤植箇所修正)
https://www.mhlw.go.jp/content/001476373.pdf

(交付の対象及び補助率)
第3条 3 中小企業事業主は、第1項の改善事業を実施するに当たっては、時間外労働の上限設定又は年次有給休暇や特別休暇の取得促進について成果目標を設定し、その達成に向けた内容とすること。
成果目標は、以下の(1)から(3)までの中から1つ以上選択するものとする。
(1)時間外・休日労働の上限設定
全ての指定対象事業場(※1)において、令和7年度又は令和8年度内において有効な時間外・休日労働に関する協定(以下「36協定」という。)について、労働基準法(昭和22年法律第49号。(以下「法」という。))第36条第1項の規定によって労働時間を延長して労働させることができる時間及び休日において労働させることができる時間を短縮することとし、①又は②の範囲内で延長する労働時間数の上限を設定の上、所轄労働基準監督署長に届け出を行うこととする。
① 時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間以下に設定
② 時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間を超え月80時間以下に設定
………なお書きを削除しています。・・・・・・・・・・・・・
なお、過年度に、①を成果目標として設定し、36協定について上記イの範囲内で延長する労働時間数の上限を設定の上、所轄労働基準監督署長に届出を行った中小企業事業主については、再度①を成果目標として設定することができる。この場合、全ての指定対象事業場(※1)において、令和7年度又は令和8年度において有効な36協定について、法第36条第1項の規定によって労働時間を延長して労働させることができる時間及び休日において労働させることができる時間を更に短縮することとし、上記アの範囲内で延長する労働時間数の上限を設定の上、所轄労働基準監督署長に届出を行うこととする。

(交付の対象及び補助率)
第3条 5
(表1) の下
………過年度に・・・・を削除しています。・・・・・・・・・・・・・
※ 過年度に第3項(1)を成果目標として設定し、36協定における時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間を超え月80時間以下に設定していた中小企業事業主が、令和7年度で更なる時間外労働等の短縮を行い、36協定における時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間以下に設定した場合については50万円とする。

【助成金収益化実践塾のご案内】
□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画

【助成金収益化実践塾】
2017年11月スタート以来、毎回、大好評で第19回目の開催となる「助成金収益化実践塾」、今回もオンライン開催いたします。
都合が悪く受講ができなかった方のために、後日オンデマンド補講ができます。
 受講のための説明資料のほか、助成金申請書、就業規則、賃金台帳等の添付資料も事前に印刷して送りますので、予習、復習も可能です。
詳しくは下記から

助成金収益化実践塾

□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【業務改善助成金】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】

【対象助成金のご紹介】
1. 業務改善助成金
➡事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
➡労働時間の上限規制に対応するため、労働時間の削減等に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
➡労働時間の短縮や年次有給休暇取得促進に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
➡勤務間インターバル導入に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
➡有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正社員化する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
6. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
➡高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html

人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

ご相談は無料です。お問い合わせはこちら

←「」前の記事へ