業務改善助成金Q&A 「引上げ労働者数」の対象となる「労働者」の雇用保険被保険者について
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今回は、「「引上げ労働者数」の対象となる「労働者」の雇用保険被保険者」について説明します。
業務改善助成金Q&Aには、
公開されている業務改善助成金Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001693407.pdf
以外に、業務改善助成金Q&A【内部版】といって、労働局内部で使用するQ&Aがあります。
そして、業務改善助成金Q&A【内部版】(令和8年4月~)では、※点線内は、局内用の内部版のみに記載した内容である。としています。
(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aについて、取り上げています。
問21 「引上げ労働者数」の対象となる「労働者」は、雇用保険被保険者となっていますが、どのような場合に対象となりますか。また、季節的に雇用する労働者は対象になりますか。
答 以下をご参照ください。
雇用保険の適用事業所に雇用される次の労働条件のいずれにも該当する労働者の方は、原則として全て被保険者となります。
1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
2. 31日以上の雇用見込みがあること
また、パートやアルバイトなど雇用形態や、事業主や労働者からの加入希望の有無にかかわらず、要件に該当すれば加入する必要があります。(季節的に一定期間のみ雇用される方など、一部被保険者とならない場合があります)
(季節的に雇用される場合)
季節的に雇用される次の労働条件に該当する労働者の方は、被保険者となります。 1.4か月を超える期間を定めて雇用されること 2.1週間の所定労働時間が30時間以上であること
なお、季節的な雇用とは、季節的業務(積雪など自然現象の影響を受ける業務)に期間を定めて雇用される又は季節的に入・離職することをいいます。
雇用保険に関する手続きは、事業所の所在地を管轄するハローワークにて行うため、要件に該当するか迷う場合等、まずはお近くのハローワークにご相談ください。
【参考】雇用保険制度 Q&A~事業主の皆様へ~
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000140565.html
【(労働)局内用の内部版のみに記載した内容】
雇用保険の加入については、申請時点で加入が確認できれば受付を行います。
遡及で雇用保険に加入している場合、今後の見通しとして労働時間が増えることにより雇用保険に加入した場合にも、申請時点で加入が確認できれば受付を行ってください。
【山上コメント】
雇用保険の加入については、申請時点で加入が確認できれば受付を行います。
遡及で雇用保険に加入している場合、今後の見通しとして労働時間が増えることにより雇用保険に加入した場合にも、申請時点で加入が確認できれば受付を行ってください、としています。
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