最大75万円/1人 キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 2年目の取組のそれぞれの要件について、取組前後の比較方法について

2026-07-20

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 2年目の取組のそれぞれの要件について、取組前後の比較方法」について説明します。

厚労省では、短時間労働者労働時間延長支援コース 事業主の方向けQ&Aを掲載しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683922.pdf
問5-7 2年目の取組のそれぞれの要件について、取組前後の比較方法について教えてください。
(答)
①週所定労働時間を2時間以上延長する。
原則として、1年目の取組(労働時間延長等の取組)後の雇用契約書・労働条件通知書等に記載のある週所定労働時間と、第2期支給対象期間の週所定労働時間を比較して差が2時間以上ある場合について、支給対象になり得ます。
②基本給を5%以上増額する。
こちらも1年目の取組(労働時間延長等の取組)後の雇用契約書・労働条件通知書等に記載のある基本給と、第2期支給対象期間の基本給とを比較して5%以上の増額がある場合について、支給対象になり得ます。
ただし、週所定労働時間の延長等前後6か月で基本給及び定額で支給されている諸手当が減額されている場合は支給対象となりません。
また、最低賃金が発行された日以後に賃金規定等を増額した場合、当該最低賃金に達するまでの増額分は含めない取扱いとしています。
③昇給、賞与又は退職金制度のいずれかの制度を新たに適用させる。
制度の適用については、対象労働者に昇給、賞与又は退職金制度のいずれかの制度が適用される前後の就業規則、労働協約又は賃金規定等により確認を行うこととしています。
なお、「適用」とは単に制度を導入することだけではなく、実際に当該制度が運用されている(当該制度に基づく賃金が支給されている)ことを指し、就業規則等に沿った運用がなされていない場合(例:6月に賞与支給と規定されているが、当該月に支給されていない等)、必要に応じて合理的な説明及び支給対象期間以前の支給実績等を確認する場合があります。

【山上コメント】
キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)が令和7年7月1日に社会保険適用時処遇改善コースをリニューアルしてできました。
①週所定労働時間を2時間以上延長する。
原則として、1年目の取組(労働時間延長等の取組)後の雇用契約書・労働条件通知書等に記載のある週所定労働時間と、第2期支給対象期間の週所定労働時間を比較して差が2時間以上ある場合について、支給対象になり得ます。
②基本給を5%以上増額する。
こちらも1年目の取組(労働時間延長等の取組)後の雇用契約書・労働条件通知書等に記載のある基本給と、第2期支給対象期間の基本給とを比較して5%以上の増額がある場合について、支給対象になり得ます。
③昇給、賞与又は退職金制度のいずれかの制度を新たに適用させる。
制度の適用については、対象労働者に昇給、賞与又は退職金制度のいずれかの制度が適用される前後の就業規則、労働協約又は賃金規定等により確認を行うこととしています。
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やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一

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