働き方改革推進支援助成金 支給申請チェックポイント15 乗用車、パソコンが対象の長時間労働恒常化特例について
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今回は、「働き方改革推進支援助成金 支給申請チェックポイント15 乗用車、パソコンが対象の長時間労働恒常化特例について」について説明します。
【山上コメント】
令和8年度働き方改革助成金では、コース別の申請マニュアルを廃止して、働き方改革推進支援助成金申請(統一)パンフレットに統一されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/001692143.pdf
導入物の対象、含まれる費用は、働き方改革推進支援助成金支給要領(業種別課題対応コース)等に記載されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001689313.pdf
乗用車、パソコンが対象の長時間労働恒常化特例の要件は、
自然災害や商慣行等の外的要因により、容易に労働時間を短縮し難い状況にあり、すべての指定事業場について、交付申請日を含む過去2年間にわたり1日も途切れることなく36 協定が有効であり、かつ、交付申請日を含む過去2年間にわたり36 協定における特別延長時間が1か月60 時間を超えている中小企業事業主です。
令和8年度働き方改革助成金
働き方改革推進支援助成金支給要領(業種別課題対応コース)32ページ(2)
https://www.mhlw.go.jp/content/001689313.pdf
(2)長時間労働恒常化特例
自然災害や商慣行等の外的要因により、容易に労働時間を短縮し難い状況にあり、すべての指定事業場について、交付申請日を含む過去2年間にわたり1日も途切れることなく36 協定が有効であり、かつ、交付申請日を含む過去2年間にわたり36 協定における特別延長時間が1か月60 時間を超えている中小企業事業主については、上記(1)⑬ア及びイにかかわらず、次の①及び②の費用を助成対象経費に含むことができる。
① 本体購入価格(オプションパーツのほか、一部の備品等を除く。)が200 万円以下の乗用自動車等又は自動車検査証における乗車定員数7人以上の乗用自動車等の購入費用
② パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用
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