業務改善助成金 支給申請チェックポイント2 申請者がフランチャイジー等の場合、フランチャイズ契約等により指定された業者以外の者から購入できる場合に「だけ」、申請が可能
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今回は、「業務改善助成金 支給申請チェックポイント2 申請者がフランチャイジー等の場合、フランチャイズ契約等により指定された業者以外の者から購入できる場合に「だけ」、申請が可能」について説明します。
【申請者がフランチャイジー等の場合、フランチャイズ契約等により指定された業者以外の者から購入できる場合に「だけ」、申請が可能】
申請者がフランチャイジー等の場合、フランチャイズ契約等により指定された業者以外の者から購入できる場合に「だけ」、申請が可能の根拠
業務改善助成金Q&A 令和8年9月8日作成
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001746753.pdf
問52 相見積はどのような場合に必要になりますか。また、何か留意点はありますか。
答 契約予定額が10万円未満の場合を除き、原則として、同一条件の仕様による二者以上の見積もりが必要となります(10万円は税抜価格で判断します。)。交付決定がされた場合には、最低価格を提示した者と契約をしていただく必要があります。
また、申請者がフランチャイジー等の場合、フランチャイズ契約等により指定された業者以外の者から購入できる場合に、申請が可能です。申請をされる場合には、同一条件の二者以上の見積書とフランチャイザーやその指定業者以外の者から購入できる指定業者以外から購入できることがわかる書面(例:フランチャイズ契約書等の写し)を提出してください。
なお、自社、自社の親会社、子会社、グループ企業等の関連会社(資本関係のある会社、役員を兼任している会社、代表者の親族(3親等以内)、同一事業主、自社社員が経営する会社 等)、代表者の親族作成の見積書は提出可能な見積書として認められません。
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