キャリアップ助成金(短時間支援コース) 4 小規模企業の範囲について

2026-11-04

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 小規模企業の範囲」について説明します。

厚労省では、短時間労働者労働時間延長支援コース 事業主の方向けQ&Aを掲載しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683922.pdf
問2-5
短時間労働者労働時間延長支援コースは小規模企業の場合、助成額が高くなるのでしょうか。また、小規模企業の定義を教えてください。
(答)
1 小規模企業の場合、中小企業に比べてより負担感が大きいことから、助成額を高めに設定して手厚い支援をすることとしました。
2 また、「小規模企業」とは、各支給申請時点で、常時雇用する労働者の数が「30人」を常態として超えない企業を指します。
(小規模企業の範囲)
常時雇用する労働者の数が30 人を常態として超えない企業

【山上コメント】
キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)が令和7年7月1日に社会保険適用時処遇改善コースをリニューアルしてできました。
小規模企業の範囲とは、常時雇用する労働者の数が30人を常態として超えない企業です。
パートさんの労働時間の延長と新たに社会保険適用で、最大で1人当たり75 万円の支援は、
キャリアアップ計画書の提出が条件です。
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11909000%2F001688046.docx&wdOrigin=BROWSELINK

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