業務改善助成金 支給申請チェックポイント9 事業完了日とは、①導入機器等の納品日、②助成対象経費の支払完了日、③賃金引上げ日(就業規則等の改正日)の遅い日
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今回は、「業務改善助成金 支給申請チェックポイント9 事業完了日とは、①導入機器等の納品日、②助成対象経費の支払完了日、③賃金引上げ日(就業規則等の改正日)のいずれか遅い日」について説明します。
令和8年度業務改善助成金の情報が令和8年4月22日にアップしました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
【山上コメント】
事業完了日は、①導入機器等の納品日、②助成対象経費の支払完了日、③賃金引上げ日(就業規則等の改正日)のいずれか遅い日となります。
なお、事業は原則として交付決定の属する年度の1月31日までに行う必要があります。ただし、やむを得ない理由がある場合は、申請書に任意様式の理由書を添付し、所轄労働局が認めた場合は、交付決定の属する年度の3月31日までとすることができます。
業務改善助成金Q&A 令和8年9月8日作成
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001746753.pdf
問39 事業完了日はどのように定めたらよいでしょうか。
答 ①導入機器等の納品日、②助成対象経費の支払完了日、③賃金引上げ日(就業規則等の改正日)のいずれか遅い日となります。
なお、事業は原則として交付決定の属する年度の1月31日までに行う必要があります。ただし、やむを得ない理由がある場合は、申請書に任意様式の理由書を添付し、所轄労働局が認めた場合は、交付決定の属する年度の3月31日までとすることができます。
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