平成30年度新設 両立支援等助成金(育児目的休暇)
2018-09-03
両立支援等助成金(出生時両立支援コース)の男性労働者の育児休業時に合わせて+5日間の育児目的休暇28.5万円を申請可能となりました。(以下、中小企業の場合)
男性労働者の育児休業 | 育児目的休暇 | |
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休業と休暇の 要件 (P6、P10) 【別々に取ることが両方の助成金取得の要件】 |
雇用保険の被保険者として雇用している男性労働者に、子の出生後8週間以内に開始する、連続5日以上の育児休業を取得させた。 | 雇用保険の被保険者として雇用している男性労働者に対して、子の 出生前6週間または出生後8週間以内(出生日も含む)に、育児目的制度に基づき、労働者1人につき合計して5日以上の育児目的休暇を取得させた。 |
とる期間は? | 子の出生後8週間以内に開始 【子の出生後8週間目の日(最終日背)からでもよい】 【出生日の前ではない】 |
子の出生前6週間または出生後8週間以内(出生日も含む) 【子の出生後8週間以内に5日間】 【子の出生前6週間でもよい】 |
連続か? | 連続すること | 連続しなくていい |
休日の取扱は? | 休業期間の全てが休日、祝日などの場合は対象になりません。 労働者から申し出のあった育児休業期間中に【一日でも】所定労働日が含まれていることが必要です。 |
所定労働日に取得【休日はダメ】 した育児目的休暇が対象です。既に育児休業に入っている労働者が、当該休業中に育児休暇制度を利用しても支給対象とはなりません。 |
支給額は? | 1人目 57万円<72万円> 2人目~加算 14.25万円<18万円>あり |
1回だけ28.5万円<36万円> |
規定例 | 育児・介護休業等に関する規則 厚労省HP https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/35.html |
左記の育児・介護休業等に関する規則第25条の第1項に追加、現第1項は第2項へ変更 出生後8週間以内(出生日も含む)の子を養育する従業員は、育児のために就業規則第23条に規定する年次有給休暇とは別に、子の出生前6週間または出生後8週間以内(出生日も含む)に、合計して5日の育児目的休暇を取得することができる。 |
事例:9/1(水)が出産日で、 土日が休日 |
9/7(金)、9/8(土)、 9/9(日)、9/10(月)、 9/11(火) |
8/24(金)、8/28(火)、 9/3(月)、9/18(火)、 9/25(火) |
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