キャリアアップ助成金とキャリア形成促進助成金の訓練対象者

2014-09-22

1.キャリアアップ助成金の訓練対象者とは、有期契約労働者等

(有期契約労働者と「等」に無期雇用労働者に入ります)

(1)有期契約労働者とは、期間の定めのある労働契約を締結する労働者(短時間労働者および派遣労働者のうち、期間の定めのある労働契約を締結する労働者を含む)をいいます。

【解説】例えば、6か月契約の期間契約であれば、パート、アルバイト、契約社員との名称には関係なく、「有期契約労働者」です。

(2)無期雇用労働者とは、期間の定めのない労働契約を締結する労働者のうち、正規雇用労働者以外のものをいいます。

【解説】正規雇用労働者と同じ、期間の定めがない契約でも、賞与がなかったり、時給制だったりすれば、「無期雇用労働者」です。

 

2.キャリア形成促進助成金の訓練対象者とは、雇用保険の被保険者

支給対象となる労働者は、訓練実施計画届時に提出した「訓練別の対象者一覧」に記載のある雇用保険の被保険者で、訓練実施期間中において、雇用保険被保険者であることが必要です。

 

3.相互の関係

(1)有期契約労働者等で、雇用保険被保険者の場合

6か月契約の期間契約労働者で、週20時間以上の労働時間のため、雇用保険に入ったケースです。

⇒キャリアアップ助成金か、キャリア形成促進助成金の一方の選択で申請です。ちなみによくあります。 

訓練の内容と年度の回数制限の違いと限度額の違いがありますので、どっちの助成金がいいかは、難しいところです。

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(2)有期契約労働者等で、雇用保険被保険者ではない場合

6か月契約の期間契約労働者で、週18時間の勤務のようなケースです。

⇒キャリアアップ助成金のみの対象です。

 

(3)有期契約労働者等ではなく、雇用保険被保険者の場合

期間の定めのない労働契約で、週40時間の正社員のケースです。

⇒キャリア形成促進助成金のみの対象です。

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