雇用保険の事業主による本人確認について

2015-11-13

マイナンバー制度を中心に、東京、神奈川、埼玉で活動している社労士の山上幸一です。
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厚生労働省「マイナンバー制度(雇用保険関係)」中に「事業主による本人確認について」が掲載されました。
事業主(個人番号関係事務実施者)による本人確認(個人番号・身元(実在)確認)【詳細版】の中で、下記のように、国税庁が定める書類と同様とする予定としています。

(※)公共職業安定所長が適当と認める書類については、国税庁が定める書類(国税庁告示)と同様のものとすることを予定している。

(例)国税庁告示で定めている書類の例
・本人の写真の表示のない身分証明書等(法人、官公署が発行した身分証明書や資格証明書)で、氏名、生年月日又は住所が記載されているもの(提示時に有効なものに限る)(身分証明書(写真なし)、社員証(写真なし)、資格証明書(写真なし)、生活保護受給者証など)
・領収日付の押印又は発行年月日の記載があり、氏名、生年月日又は住所の記載がある国税等の領収証書等(提示時において領収日付又は発行年月日が6ヶ月以内のもの)(国税、地方税、社会保険料、公共料金の領収書、納税証明書)
・官公署から発行・発給された本人の写真の表示のない書類(これらに類するものを含む。)で、氏名、生年月日又は住所の記載があるもの(提示時において有効なもの又は発行・発給された日から6ヶ月以内のもの)(印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し(謄本若しくは抄本も可)、住民票の写し、住民票記載事項証明書、母子健康手帳)

詳しくは、
厚生労働省「マイナンバー制度(雇用保険関係)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html

事業主による本人確認について
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000103614.pdf

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やまがみ社会保険労務士事務所 山上幸一

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