平成28年以後の源泉徴収票関係の確定

2015-11-02

マイナンバー制度を中心に、東京、神奈川、埼玉で活動している社労士の山上幸一です。
ブログにお越しいただきありがとうございます。

1.源泉徴収票関係の確定様式が公表
国税庁から平成28年以後で使用する確定様式が公表されました。(平成27年10月30日)
①給与所得の源泉徴収票
②退職所得の源泉徴収票
③公的年金等の源泉徴収票

詳細は、国税庁HP「事前の情報提供分(法定調書関係)」
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/hotei/index.htm#a01

2.給与所得の源泉徴収票の変更点
平成28年分給与所得の源泉徴収票については、用紙の大きさが、A6サイズからA5サイズに大きくなりました。
マイナンバー制度の導入等に伴い、大幅に項目やレイアウト等が変更となっています。また、マイナンバーは、税務署提出用には記載しますが、従業員への交付用には記載しないことになりました。そのため、税務署提出用と従業員交付用とでは記載のしかたが異なります。
扶養控除等申告書にはない配偶者・扶養親族の氏名のフリガナ欄があるため、氏名の読み方(フリガナ)の情報も整理しておく必要がありそうです。
 なお、官報で平成28年以降の給与支払報告書の様式が公開されていますが、サイズの他、給与支払報告書でも、配偶者・扶養親族の氏名のフリガナ欄の追加がされています。

詳細は、国税庁HP「源泉徴収票・法定調書作成事務における社会保障・税番号制度の概要 マイナンバー制度が始まります」
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/gensen_gaiyo.pdf

マイナンバー制度対策も、当事務所にお問合せください。

やまがみ社会保険労務士事務所 山上幸一

ご相談は無料です。お問い合わせはこちら

←「」前の記事へ 

 次の記事へ「」→