教育訓練給付金最大6割、48万円上限に、教育訓練支援給付金が創設されました。

2014-01-17

平成26年1月16日に、厚生労働省・労働政策審議会は、「教育訓練給付金の拡充及び教育訓練支援給付金の創設を含む労働政策審議会告示案要綱」を妥当と認め、厚生労働大臣に答申しました。決定といってよいです。

専門的・実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する講座の範囲がどうなるかによって、大きく違ってきそうです。 

教育訓練給付金の拡充及び教育訓練支援給付金の創設 【平成26年10月1日施行】

(1) 教育訓練給付(受講費用の2割を支給、給付上限10万円)を拡充し、中長期的なキャリア形成を支援するため、専門的・実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する講座を受ける場合に、

・給付を受講費用の4割に引き上げる 。

・資格取得などの上で就職に結びついた場合には、受講費用の2割を追加的 に給付する

 ※1年間の給付額は48万円を上限とする 。

(給付期間は原則2年。資格につながる場合などは最大3年)

<対象者>2年以上の被保険者期間を有する者 。

(2回目以降に受ける場合は10年以上の被保険者期間が必要) 

(2) 教育訓練支援給付金を創設する。

45 歳未満の離職者が上記の教育訓練を受講する場合、訓練期間中は、 離職前の賃金に基づいて算出した額(基本手当の半額)を給付する。

(平成30年度までの暫定措置)

以上

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