本人交付分の源泉徴収票等へのマイナンバーの記載が不要に!

2015-10-05

マイナンバー制度を中心に、東京、神奈川、埼玉で活動している社労士の山上幸一です。
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平成27年10月2日付の所得税法施行規則等の改正があり、本人交付分の源泉徴収票や支払通知書等へのマイナンバーの記載は行わないこととされました。

改正についてのQ&A
問1なぜ従業員に交付する源泉徴収票に個人番号を記載しないこととされたのですか。
答1本人交付が義務付けられている源泉徴収票などに個人番号を記載することにより、その交付の際に個人情報の漏えい又は滅失等の防止のための措置を講ずる必要が生じ、従来よりもコストを要することになることや、郵便事故等による情報流出のリスクが高まるといった声に配慮して行われたものです。

改正前は、支払を受ける方に対して交付する源泉徴収票などについて、本人等の個人番号を記載して交付しなければならないこととされていました。
当然ですが、税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号の記載が必要です。

本人交付分の個人番号が記載不要となったのは、以下の書類です。
・給与所得の源泉徴収票
・退職所得の源泉徴収票
・公的年金等の源泉徴収票
・配当等とみなす金額に関する支払通知書
・オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書
・上場株式配当等の支払に関する通知書
・特定口座年間取引報告書
・未成年者口座年間取引報告書
・特定割引債の償還金の支払通知書
※ 未成年者口座年間取引報告書及び特定割引債の償還金の支払通知書は、平成28年1月
施行予定です。
※ 個人情報の保護に関する法律第25条に基づき、本人から自身の個人番号を含む情報として源泉徴収票などの開示の求めがあった場合には、本人の個人番号を記載して開示することが可能です。
※ 電子申告・納税等開始(変更等)届出書についても個人番号の記載は不要です。

国税庁HP「社会保障・税番号制度<マイナンバー>について」
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/index.htm

リーフレット「法定調書提出義務者・源泉徴収義務者の方へのお知らせ」
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_gensen.pdf

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やまがみ社会保険労務士事務所 山上幸一

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