雇用継続給付の支給申請の事業主経由への変更

2016-01-15

マイナンバー制度を中心に、東京、神奈川、埼玉で活動している社労士の山上幸一です。
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雇用保険の高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付(以下、雇用継続給付)の支給申請は、以前から「事業主が提出することについて労使間で協定を締結した場合は、事業主は従業員の代理人として提出することができる」とし、
平成28年1月1日からは、高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の支給申請時には、①「労使協定の写し」、②代理人の身元確認(提出した従業員の社員証等の提示)、③番号確認(個人番号カードの写しなど)の持参を必要としていました。

しかし、従来から、事実上、事業主経由で行っていた申請であり、個人番号カードの写しなどの持参による漏えいリスクを考慮し、雇用継続給付を受けようとする被保険者は、事業主経由で申請できることとするパブリックコメントを厚生労働省では募集しています。

平成28年1月23日まで意見募集し、平成28年1月下旬公布、同日より施行とされています。

また、事業主が雇用保険被保険者資格取得届等の際に個人番号の登録ができなかった場合に、後日登録に使用すること等を目的とする「個人番号登録・変更届出書」の様式を規則に追加することとされています。

パブリックコメント:意見募集中案件詳細
「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(案)に関する御意見の募集について」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495150306&Mode=3

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やまがみ社会保険労務士事務所 山上幸一

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