改正情報 人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)
2019-04-14
改正情報 人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)の平成31年4月1日改正の部分を改正情報 人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)リーフレットよりピックアップしました。https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000496795.pdf
前年度まで、人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)は、いわゆる解雇等の制限がなかったのですが、計画開始日の前日から起算して6か月前から雇用管理制度整備計画期間の末日までの期間について、今年度から解雇等の制限があります。
人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)のご案内の11ページ下14行目
(5)計画開始日の前日から起算して6か月前から雇用管理制度整備計画期間の末日までの期間について、雇用する雇用保険被保険者(「雇用保険法第38条第1項に規定する「短期雇用特例被保険者」及び同法第43条第1項に規定する「日雇労働被保険者」を除く。」)を事業主都合で解雇等していないこと(同一事業主の全ての適用事業所が対象)。
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