終わったはずの時間外労働等改善助成金2(職場意識改善の特例コース)の特例について

2020-03-07

終わったはずの時間外労働等改善助成金に特例コースができました。
2/17からとすると相見積もりはいらない?と謎が多いのですが、書式等がでたら、また、お知らせします。

厚生労働省のリリースでは、
○本年度の時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)については、助成金の受付を既に終了している。
○他方で、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、テレワーク導入や特別休暇の規定整備は急務である。このため、既存のコースの要件を簡素化した上で、時間外労働等改善助成金に特例的なコースを新たに設け、速やかに特例コースの申請受付を開始することとする。
○特例コースについては、令和2年2月17日(※)以降に行った取組については、交付決定を行う前であっても、特例として助成の対象とすることとする。
※新型コロナウィルス感染症についての相談・受診の目安をとりまとめ、大臣が会見でテレワーク等の積極的取組を呼びかけた日

職場意識改善の特例コース

1.対象事業主
新型コロナウイルス感染症対策として休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主

2.助成対象の取組
・就業規則等の作成・変更
・労務管理用機器等の購入・更新 等

3.要件
事業実施期間中に新型コロナウイルスの対応として労働者が利用できる特別休暇の規定を整備すること

4.事業実施期間
令和2年2月17日~令和2年5月31日

5.支給額
補助率:3/4
※ 事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は、4/5を助成
上限額:50万円
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