交付申請3/13まで 時間外労働等改善助成金(職場意識改善特例コース)について
2020-03-10
終わったはずの時間外労働等改善助成金に特例コースの書式等が昨日夕方出ました。
交付申請3/13まで4日間、事業実施期間3/25までのもので、申請はしない方が無難です。
参考で見てください。
新型コロナウイルス感染症に係る時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例的なコースの申請受付開始について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10037.html
3/14以降の申請は、働き方改革推進支援助成金になってしまい、
時間外労働等改善助成金支給要領(職場意識改善特例コース)により、支給は同一年度に1事業主1回に限る。
働き方改革推進支援助成金のコースが受給できなくなります。、
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
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