令和3年度改正情報 65歳超雇用推進助成金Q&Aその4

2021-08-17

65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)について、その他の質問事項をまとめました。

(すでに70歳の定年制度のある事業は支給対象か?)
Q1.  既に定年70歳であるが継続雇用促進コースの受給実績はない事業主が、71歳へ引上げ又は定年を廃止した場合も支給対象となるか。71歳への引上げで対象となる場合は定年廃止と同じ区分での支給額となるのか?
A1.  支給対象となり得る。支給区分については定年廃止と同じ区分になること。今般の制度改正は法令上努力義務として求めている70歳以上の措置を実施することであり、1歳でも引上げを行えば廃止と同様の支給額で算定するという制度設計となっていること。

(就業規則がない事業主の申請)
Q2.  就業規則がない事業主が新たに就業規則を作成し、さらに定年年齢等を引上げた場合は対象となるか?
A2.  対象となる。ただし、対象被保険者について、定年前の継続雇用者として計上する場合は改正前の就業規則に則り、定年を迎えていることが必要となること。
(対象とならないケース)
・新たに整備した規則において定年60歳希望者全員65歳継続雇用と規定 (R3.4.1施行)
・定年後の継続雇用者として64歳の対象被保険者を申請
規則が施行されたR3.4.1より前に定年年齢の60歳を迎えており、規則の適用を受けて継続雇用された者に該当しない。

(就業規則の実施日と届出日が6か月以上空いている場合)
Q3.  就業規則の実施日と届出日が6か月以上空いている場合、申立書等が必要か?
A3.  続様式第2号別紙2「記載事項補正・補足票」の2に理由及び届出をしていなかった期間の周知方法を記述する必要があること。
なお、常時10人以上の労働者を使用している事業場で、定年の引き上げ等の制度実施前(改正前)の就業規則の労働基準監督署への届出が施行日の翌日から起算して6か月を超えている場合であって、改正後の定年の引上げ等の制度の実施日の1年前以降である場合は、必ず事業所訪問による調査を行うこと。

(出向中の定年前の社員の適用)
Q4.  申請事業主からグループ会社に出向中の定年前の社員は対象被保険者となり得るか?
A4.  転籍出向の場合は、申請事業主との雇用関係がない(雇用保険資格喪失していると思料する)ため、対象被保険者とならない。
在籍出向の場合は、申請事業主の就業規則を適用していないと思料することから、就業規則の対象者として審査できないため、原則として対象被保険者とならない。

(定年が引上げ等の制度の実施日時点に1年末満の対象被保険者)
Q5.  支給申請日の前日において、1年以上継続して雇用される雇用保険被保険者」は、定年の引上げ等の制度の実施日(施行日))時点で1年未満でも、支給申請時に1年以上であれば対象なるのか?
A5.  そのとおり。定年が引上げ等の制度の実施日時点に1年末満であっても、支給申請日の前日において1年以上であれば対象となる。
また、定年引上げ等の制度の実施日時点では59歳だった被保険者が支給申請日前日までの間に誕生日を迎えて支給申請日の前日において60歳になった場合も、対象となる。

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