これで不支給?! キャリアアップ助成金(正社員化コース)その1 有期勤続年数

2021-12-21

今回は、キャリアアップ助成金パンフレット通りとすると不支給になりやすいケースを説明します。

1.概要
就業規則で、第○条(正規雇用への転換)
「勤続1年以上」の者または有期実習型訓練修了者で、本人が希望する場合は、正規雇用に転換させることがある。としておきながら、

2.不支給根拠
勤続6か月で正社員転換すると、令和3年4月1日以降の取組に係るQ&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000668217.pdf P13 
Q-5 正規雇用労働者への転換制度を規定し、就業規則等に転換の要件として「勤続1年以上」と規定しながら、勤続1年未満で所属長の推薦を受けて転換した場合は、本コースの正社員化コースの対象となりません。不支給です。

3.なぜ、誤認してしまうのか?
では、なぜ、勤続6か月以上としないで「勤続1年以上」としてしまう事業主がでるかは、
「キャリアアップ助成金パンフレット」(※令和3年6月24日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000765576.pdf
P13 上3行で、
第○条(正規雇用への転換)
「勤続○年以上」の者または有期実習型訓練修了者で、本人が希望する場合は、正規雇用に転換させることがある。となっているからです。

4.対応策等
[結論] 就業規則サンプル通りにせず、6か月以上とするのが正解です。

人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

ご相談は無料です。お問い合わせはこちら

←「」前の記事へ 

 次の記事へ「」→