キャリアアップ10.1改正 (5) 期間契約社員就業規則、賃金規定は、正社員転換6カ月前からないと対象外(不支給)!

2022-08-13

令和4年10月1日転換からキャリアアップ助成金(正社員化コース)の要件が変わります。
(5) 期間契約社員就業規則、賃金規定は、正社員転換6カ月前から必要である。

□改正概要
キャリアアップ助成金Q&A(令和4年度)
Q-10 令和4年6月1日に就業規則を改正し、「賃金の額または計算方法が正社員と異なる雇用区分」の契約社員就業規則を作成しました。令和4年3月1日雇い入れた契約社員を令和4年10月1日に正社員転換しました、支給対象になりますか。
A-10 「賃金の額または計算方法が正社員と異なる雇用区分の就業規則」の適用を6か月以上受けて雇用してないため、支給対象外となります。

□対策 期間契約社員就業規則、賃金規定(一体化したパートタイマー就業規則等でも可)を施行してから6カ月経過してから正社員転換するか、転換の6カ月前までに作成施行する。

以下の6つのチェックポイントを確認してください。一つでもあると、半額ないし対象外となります。
(1) 正社員就業規則に試用期間の規定があると、その期間は正社員とせず、期間契約(有期)とみなす。
(2) 正社員賃金規定で、賞与または退職金のどちらかは必須とする。
(3) 正社員賃金規定で、昇給は必須とする。
(4) 期間契約社員就業規則、賃金規定では、正社員と基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つ以上で違いが必要である。
(5) 期間契約社員就業規則、賃金規定は、正社員転換6カ月前から必要である。
(6) 期間契約社員就業規則では、具体的な契約期間の定めが必要である。

なお、できるだけ、令和4年9月30日までの正社員転換を推奨します。

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