キャリアアップ助成金Q&Aを更新(令和4年9月28日)

2022-09-29

厚生労働省では、令和4年9月28日付で、令和4年度キャリアアップ助成金Q&Aを更新しました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/000923179.pdf
11ページ~ ①-1正社員化コースにおける令和4年度以降の変更点について

以下、NEW NEW Q6、Q8、Q9、Q10、Q11、Q18、Q19、Q20 についてコメントします。

Q-6 昇給について。その昇給の実施時期が「随時」となっている場合は、支給対象となりますか。
A-6 この要件における「昇給」について、その昇給の時期が「随時」となっていることのみをもって不支給となることはありませんが、降給の可能性がない場合であっても、客観的な昇給基準等を設けることが望ましいものです。
[山上コメント]
昇給は年1回、〇月に実施する。が安全です。
昇給が随時は直ちに不支給ではないが、降給の可能性があれば不支給もあり、客観的な昇給基準等を設けることが望ましい。ということです。

Q-8 「決算賞与」は正社員定義の「賞与」に該当しますか。
A-8 支給の有無が会社の業績に依存している「決算賞与」のように、原則として支給することが明瞭でない賞与のみを適用している場合は、正社員定義を満たす賞与の要件には該当しません(上述A-4参照)。
なお、賞与については、一般的に労働者の勤務成績に応じて定期又は臨時に算定、支給される手当(いわゆるボーナス)を指します。
[山上コメント]
「決算賞与」は正社員定義の「賞与」に該当しない。

Q-9 賞与の支給月や回数を記載できない場合は、正社員定義の「賞与」には該当しないのでしょうか。
A-9 支給時期等を記載できない場合は、支給の原則性及び記載できないことに対しての合理的な説明を求める場合があります。その上で、原則として支給することが確認できない場合は、正社員定義の「賞与」には該当しません。
ただし、「原則として、毎年6月及び12月に支給する。ただし、業績により支給しない場合がある」といった規定であれば対象となります。
[山上コメント]
賞与の支給月や回数を記載できない場合で、原則として支給することが確認できない場合は、正社員定義の「賞与」には該当しない。

Q-10 年俸制の正社員に対して年俸額内に賞与を計上し、就業規則等の定めに基づき支給している場合は、正社員定義の「賞与」を支給される者に該当するでしょうか。
A-10 該当します。
正社員に適用される就業規則等に規定される賞与制度が年俸制の正社員に対しても適用されていることが、当該就業規則等の規定内容から客観的に確認できる場合は支給対象となります。
[山上コメント]
年俸制の正社員に対して年俸額内に賞与を計上し、就業規則等の定めに基づき支給している場合は、正社員定義の「賞与」を支給される者に該当する。


Q-11 ①退職金一時金制度/②退職金前払い制度/③確定給付年金/(④企業型(選択制含む)・⑤個人型)確定拠出年金/⑥中小企業退職金共済/⑦特定退職金共済 より、正社員定義の「退職金」には該当しない制度はあるのでしょうか。
A-11 社外積立に基づく退職金制度であっても、就業規則等に規定し、通常の正社員を対象とした制度であれば正社員定義の「退職金」に該当します。

ただし、⑤(個人型)確定拠出年金である iDeCo、iDeCo プラスについては、個人が主体的に加入する年金積立制度であり、事業所から上乗せ拠出を行っている場合であっても、事業所が自社の正社員を対象として規定する「退職金制度」には該当しません。
なお、退職金制度の対象となる勤続年数要件が設けられていた場合であっても、支給対象となり得ます。
[山上コメント]
①退職金一時金制度/②退職金前払い制度/③確定給付年金/(④企業型(選択制含む)・⑤個人型)確定拠出年金/⑥中小企業退職金共済/⑦特定退職金共済は正社員定義の「退職金」には該当する。
⑤(個人型)確定拠出年金である iDeCo、iDeCo プラスについては、個人が主体的に加入する年金積立制度であり、事業所から上乗せ拠出を行っている場合であっても、事業所が自社の正社員を対象として規定する「退職金制度」には該当しません。

Q-18 「賃金の額または計算方法が正社員と異なる就業規則」には、昇給の有無が異なる場合(正社員あり、非正規雇用労働者なし)も該当しますか。
A-18 該当します。また、パンフレット「キャリアアップ助成金のご案内」17ページでは、適用される昇給幅が正社員と非正規雇用労働者間で異なる場合も対象となることを記載しています。
[山上コメント]
非正規社員は昇給がない。でも「賃金の額または計算方法が正社員と異なる就業規則」に該当する。


Q-19 就業規則等に定める給与形態(時給、日給、月給)が正社員と非正規雇用労働者で異なる場合、「賃金の計算方法が異なる」に該当しますか。
A-19 該当します。
しかし、適用される就業規則等の規定に差があったとしても、実態として転換前後で対象者の雇用条件に一切の差が生じないような場合は、支給対象とはなりません。
例)正社員:月給制/契約社員(非正規):月給または時給制。その他賃金面の差異無し。→月給制の契約社員は、対象労働者に該当しないこととなります。
※ただし、月給制の賃金テーブルは同一でも、雇い入れ時点において、正規・非正規雇用労働者の初期設定俸給が異なる場合(正社員は2級スタート、非正規雇用労働者は1級スタート等)などで差があれば、支給対象となり得ます。
[山上コメント]
非正規雇用労働者は日給、時給で、正規労働者は月給であれば、「賃金の計算方法が異なる」に該当する。

Q-20 賞与について、正社員に適用する規則等では「原則支給する」と規定していますが、非正規雇用労働者に適用する規則等では、賞与支給がないことから、関連する規定自体がありません。この場合も「賃金の額または計算方法が正社員と異なる就業規則等が適用されている」に該当しますか。
A-20 該当し得ます。賞与に限らず、退職金や各種手当等であってもこのようにみなしますが、非正規雇用労働者には支給されない(単純な規定漏れでない)ことについて、確認を求める場合があります。
[山上コメント]
賞与について、正社員に適用する規則等では「原則支給する」と規定し、非正規雇用労働者に適用する規則等では、賞与なしから、規定自体がない場合には、「賃金の額または計算方法が正社員と異なる就業規則等が適用されている」に該当することがある。
「非正規雇用労働者は賞与がない。」と記載することを推奨します。

人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

ご相談は無料です。お問い合わせはこちら

←「」前の記事へ 

 次の記事へ「」→