新規 働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース) タブ 新設しました↑

2022-11-26

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新規 働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース) タブ 新設しました。

働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)とは、
建設業等(注1、2)については、36協定(注3)で定める時間外労働の上限の基準(大臣告示)は、適用除外とされていましたが、令和6年4月1日以降、時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができなくなります。そのため、令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日)が最終年度になりました。厚労省では働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)を令和5年度予算で概算要求しました。

注1 時間外労働の上限規制の適用猶予とされる事業・業務とは
建設事業、自動車運転の業務、医業に従事する医師、鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業

注2 建設業とは、産業分類で建設業に該当する事業で、下記に該当にするものです。
06 総合工事業 
07 職別工事業(設備工事業を除く) 
08 設備工事業 

また、建設業は、幅広く、国土交通省 建設業法 建設業許可の29業種が挙げられています。
1 土木一式工事
2 建築一式工事
3 大工工事
4 左官工事
5 とび・土工・コンクリート工事
6 石工事
7 屋根工事
8 電気工事
9 管工事
10 タイル・れんが・ブロック工事
11 鋼構造物工事
12 鉄筋工事
13 舗装工事
14 しゅんせつ工事
15 板金工事
16 ガラス工事
17 塗装工事
18 防水工事
19 内装仕上工事
20 機械器具設置工事
21 熱絶縁工事
22 電気通信工事
23 造園工事
24 さく井工事
25 建具工事
26 水道施設工事
27 消防施設工事
28 清掃施設工事
29 解体工事

注3 (時間外・休日労働に関する協定)36協定とは
1.36協定とは
36協定とは、第36条に基づく時間外・休日労働に関する協定です。労働基準法第36条に基づくため、36協定と言われています。
労働基準法では、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)と週1日を法定休日として定められています。
その時間を超えての労働、または休日労働をさせる場合は、第36条に基づく労使協定を締結し、所轄の労働基準監督署長へ届出する必要があります。届出なしに労働者に時間外労働をさせた場合、労働基準法違反となります。
36協定を締結する場合、労働者の過半数で組織する労働組合、その労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者と使用者との書面による協定が必要です。
36協定の有効期間は1年間であり、

2.時間外労働の上限について
2019年4月に順次施行されている働き方改革関連法では、残業時間の上限規制が設けられました。大企業では2019年4月1日から、中小企業は2020年4月から随時施行されます。

(1)基本条項 
残業時間の上限規制は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別な事情がなければ、この上限を超えてはいけません。

36協定を結んでも、以下の時間を守ること。
時間外労働が年720時間以内
時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
時間外労働と休日労働の1カ月平均が80時間以内
月45時間を超える時間外労働は年6カ月が限度
1「2カ月平均」「3カ月平均」「4カ月平均」「5カ月平均」「6カ月平均」すべてに対して、時間外労働時間を80時間以内に収めなければなりません。

上記を違反した場合は、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
また、36協定を締結していない従業員に対して、法定労働時間を超えた労働や、法定休日に労働をさせることも、労働基準法違反となります。

(2)特別条項
36協定の特別条項とは、どのようなものなのか
また、前述の協定での限度基準を超え、時間外労働を行わせざるを得ない特別な事情がある場合には、下記の要件を満たす「特別条項」を36協定に定めておくことができます。

特別条項の要件
① 原則として延長時間は限度時間以内の時間とすること
② 限度時間を超えて時間外労働を行わせなければならない特別な事情をできるだけ具体的に定めること
③ 「特別な事情」については
・一時的または突発的であること
・全体として1年の半分を超えないことが見込まれること
④ 一定期間の途中で特別な事情が生じ、原則としての延長時間を延長する場合に労使がとる手続を協議、通告、その他具体的に定めること
⑤ 限度時間を超える一定の時間を定めること
⑥ 限度時間を超えることができる回数を定めること
⑦ 限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めること
⑧ ⑦の率を法定割増賃金率(2割5分以上)を超える率とするよう努めること
⑨ 限度時間を超える時間外労働をできる限り短くするよう努めること

(3)の「特別な事情」の例として
・予算決算事務
・ボーナス商戦に伴う業務の多忙
・納期のひっ迫
・大規模なクレームへの対応
・機械トラブルへの対応
があげられています。反対に特別な事情にあたらない例としては、
・特定の理由を示さないもの
・年間を通じて適用されることが明らかな事由
が挙げられています。

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