働き方改革推進支援助成金1 LED蛍光灯、エアコン、トイレ改築で不交付

2022-12-31

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働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。

今回は、不交付となった事例を説明します。
【不交付事例1】
蛍光灯をLED蛍光灯に変えることによって、電力料金の削減と明るくなるため事務作業の効率アップで労働時間の短縮となるとして交付申請した。
【不交付事例2】
事務所のエアコンを取り換えることにより、涼しい環境であれば、事務作業の効率アップで労働時間の短縮となるとして交付申請した。
【不交付事例3】
古いトイレは不快であり、トイレを新しくすることでやる気が出で、事務作業の効率アップで労働時間の短縮となるとして、トイレの改築費用を交付申請した。

□不交付の理由
支給要領において助成対象経費から除くものと定めた、経費の削減および不快感の軽減や快適化を図ることを目的とした職場環境の改善に係る費用であった通常の事業活動に伴う経費であった

不交付の理由の出典:静岡労働局、働き方改革推進支援助成金 不交付・不支給の状況(R2年度)
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/content/contents/000844954.pdf

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