働き方改革推進支援助成金2 勤務間インターバル制度が既に導入済み、年次有給休暇の時季指定が就業規則に記載されていないため不交付

2023-01-01

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働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。

今回は、不交付となった事例を説明します。
【不交付事例1】
運送業の会社で、「勤務間インターバル制度」という記載はなかったが、就業規則に「勤務終了後に次の勤務までに11時間の休息をとらせる」というような記載があった。
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)を交付申請した。
【不交付事例2】
申請事業主では、就業規則に下記のような「年次有給休暇の時季指定」の条項がないのに交付申請した。
(規定例)第○条1項~4項(略)(※)厚生労働省HP モデル就業規則参照
5 第1項又は第2項の年次有給休暇が10 日以上与えられた労働者に対しては、第3項の規定にかかわらず、付与日から1年以内に、当該労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日について、会社が労働者の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。
ただし、労働者が第3項又は第4項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。

□不交付の理由
勤務間インターバル制度が既に導入済みであった
労基法第39条第7項(年次有給休暇の時季指定)が整備されていなかった

不交付の理由の出典:静岡労働局、働き方改革推進支援助成金 不交付・不支給の状況(R2年度)
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/content/contents/000844954.pdf

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