働き方改革推進支援助成金Q&A(賃上げ加算)働き方改革助成金の賃金加算制度と業務改善助成金における最低賃金の規定、雇用関係助成金における賃金加算制度は原則として併給可能

2025-12-18

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今回は、「働き方改革助成金の賃金加算制度と業務改善助成金における最低賃金の規定、雇用関係助成金における賃金加算制度は原則として併給可能
」について説明します。

働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」としてQ&Aを公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【山上コメント】
本助成金の賃金加算制度と業務改善助成金における最低賃金の規定、雇用関係助成金における賃金加算制度は原則として併給可能です。

働き方改革推進支援助成金Q&A25ページ
№ Ⅱ-⑤-10

【問い合わせ内容】
賃金引上げ対象者が業務改善助成金や雇用関係助成金(人材確保等支援助成金など)の賃金引上げ対象者と重複する場合、働き方改革推進支援助成金の賃金加算を認めてよいか。
また、就業規則の規定について、業務改善助成金と同一内容の最低賃金の規定、雇用関係助成金と同一内容の賃上げの規定を定めることとしてよいか。

【(厚生労働省)回答】
本助成金の賃金加算制度と業務改善助成金における最低賃金の規定、雇用関係助成金における賃金加算制度は原則として併給可能である。
本助成金の賃金引上げの対象者と業務改善助成金の最低賃金額引上げの対象者や雇用関係助成金における賃金引上げの対象者と重複しても問題無い。
ただし、賃金引上げを実施する2つの助成金で同一の設備等に要する費用の補助を受けようとする場合は、併給調整が発生し、いずれかの助成金のみの支給となるため留意すること。

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