働き方改革推進支援助成金Q&A(賃上げ加算) 午前:時給950 円、午後:時給1,100 円のように、働く時間帯によって賃金額が変わる場合の取扱い
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今回は、「午前:時給950 円、午後:時給1,100 円のように、働く時間帯によって賃金額が変わる場合の取扱い」について説明します。
働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」としてQ&Aを公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【山上コメント】
午前:時給950 円、午後:時給1,100 円のように、働く時間帯によって賃金額が変わる場合、そのうちの一方の業務について、その所定労働時間の多寡を問わず、当該賃金額を事業場内賃金として取り扱ってよいです。
働き方改革推進支援助成金Q&A25ページ
№ Ⅱ-⑤-11
【問い合わせ内容】
①働く時間帯によって賃金額が変わる場合、そのうちの一方の業務について、その所定労働時間の多寡を問わず、当該賃金額を事業場内賃金として取り扱ってよいか。
②上記①として取り扱った場合、この労働者に、算入すべき手当が付いていた場合の手当を含む時間給の算定方法はどう考えるのか。
【例】午前:時給950 円、午後:時給1,100 円、
加算すべき手当(例:食事手当)が月毎に変動するとした場合
【(厚生労働省)回答】
①貴見のとおり。
②賃金に算入すべき手当について、賃金算定期間毎にその支払額が変動する場合については、原則として、①当該手当の1年間(雇入れ後1年に満たない者については少なくとも3月間)の合計額を当該1年間の総労働時間で除し、②除した額に、午前勤務の時間給あるいは午後勤務の時間給を加えて、午前勤務の時間給(手当加算済み額)あるいは午後勤務の時間給(手当加算済み額)を算出すべきである。
例示のケースの場合は、賃金引上げ加算については、午前勤務の時間給(手当加算済み額)及び午後勤務の時間給(手当加算済み額)のそれぞれについて3%以上の引上げが必要と考える。
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