働き方改革推進支援助成金Q&A(賃上げ加算)賃上げ加算の対象労働者に引上げ後の賃金が1か月分に満たない場合は、当該労働者は賃金加算の対象外
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今回は、「賃上げ加算の対象労働者に引上げ後の賃金が1か月分に満たない場合は、当該労働者は賃金加算の対象外」について説明します。
働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」としてQ&Aを公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【山上コメント】
賃上げ加算の対象労働者に引上げ後の賃金が1か月分に満たない場合は、当該労働者は賃金加算の対象外です。
働き方改革推進支援助成金Q&A25ページ
№ Ⅱ-⑤-9
【問い合わせ内容】
賃金加算の対象労働者が、引上げ後の賃金が支払われる初回の賃金算定期間中に、産休に入った。この場合、当該労働者を賃金加算の対象と認めてよいか。
【(厚生労働省)回答】
当該労働者に支払われる賃金が1か月分に満たない場合は、当該労働者は賃金加算の対象外となる。
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【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
・令和7年7月1日に誕生した、「年収の壁」への対応のためのコース。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
【令和9年度助成金改正情報を説明】
1. キャリアアップ助成金の改正点
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)の改正点
3. 業務改善助成金の改正点
4. 65歳超雇用推進助成金の改正点
●講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
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