働き方改革推進支援助成金11 豚舎の(防犯)監視カメラは助成対象外
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働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。
今回は、監視カメラが助成対象となるかを説明します。
【現状の課題】
従業員が製造現場から離れた豚舎へ豚の盗難防止と監視のために、日中に何度も往復している状況である。
【導入物の効果】
監視カメラを導入する監視にかかる作業時間を削減したい。
【支給対象外となる】
この場合の豚舎の監視カメラは、事業主の責任において事業の防犯上の観点も踏まえると、通常は備えておくべき設備や機器に該当するものと考えられることから支給対象外である。
助成対象(外)の理由の出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)
https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
Ⅳ-78
精肉業において製造現場から離れた豚舎に監視カメラを導入する場合は助成対象となるか
【問い合わせ】
申請事業主は精肉業を営んでおり、豚舎から豚を運び解体、精肉までを一貫して行っている。
日常業務において、従業員が製造現場から離れた豚舎へ豚の盗難防止と監視のために、日中に何度も往復している状況である。
このため、監視カメラを導入することで、監視にかかる作業時間を削減し、従業員が他の作業に時間を充てることで、労働能率の増進に資すると考えるが支給対象となるか。それとも、このような監視にかかる設備を導入することは、事業主が事業を行う場合に必然的に整備しておくべきものであり、「通常の事業活動に伴う経費」に該当し、支給対象外となるか。
【厚労省回答】
「通常の事業活動に伴う経費」とは、当該事業を行う場合、通常は備えておくべき設備や機器を導入する場合がこれに該当するとしている。豚舎の監視カメラは、事業主の責任において事業の防犯上の観点も踏まえると、通常は備えておくべき設備や機器に該当するものと考えられることから支給対象外である。
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