キャリアアップ助成金(正社員化コース)3 正社員がいないのに短時間正社員へ転換して不支給
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、短時間正社員転換の落とし穴について説明します。
1.概要
A社は、(1日8時間の)正社員がいないのに、(1日6時間の)有期契約社員を(1日6時間の)短時間正社員に転換して、キャリアアップ助成金(正社員化コース)57万円を支給申請した。
2.不支給根拠
「キャリアアップ助成金パンフレット」(令和4年4月1日現在)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/000923177.pdf
P18 上8行で、
④多様な正社員への転換の場合にあっては、上記①の制度の規定に基づき転換した日において、対象労働者以外に正規雇用労働者(多様な正社員を除く。)を雇用していた事業主であること。
要は短時間正社員以外に、フルタイム正社員がいないと要件を満たさず、不支給です。
3.なぜ、やってしまうのか?
では、なぜ、確認せずに1人だけで短時間正社員転換してしまうのでしょうか?
正社員化は厚労省の施策であり、こんな制約があるとは思っていないこと。
キャリアアップ助成金パンフレットの正社員化コースの説明だけで、14ページのボリュームがあり、気が付かないと思われます。
4.対応策等
[結論] 短時間正社員転換では、ベンチマークである通常正社員がいることを確認して進めてください。
先に通常正社員転換してから、短時間正社員転換することも考えておいてください。
【ビスアップ総研 (無料)助成金セミナー】
最大250万円の新コースも!令和5年度の助成金セミナー
https://www.bmc-net.jp/seminar/2023/007/
~厚労省概算要求から読み解く助成金最新情報~
開催日時 2023/01/25(水) 13:30~15:30(開場13:00)
主な内容
助成金改正概要(時系列) 令和5年度にどうなるか、注目の助成金! 働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)とは。そして対応策は。 キャリアアップ助成金(正社員化コース)令和4年10月1日改正おさらい 助成金収益化実践塾のご案内
講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
【ビスアップ総研 第13回 助成金収益化実践塾】
4月18日(火)、5月9日(火)、5月23日(火)、6月6日(火)
https://www.bmc-net.jp/subsidy/
助成金ガイダンス
令和4年10月1日キャリアアップ助成金改正点の解説
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
助成金の失敗事例と申立書、労働局調査時対応ロープレ等
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
←「キャリアアップ助成金(正社員化コース)2 社労士受験の常識から家族手当を賃金アップ条件の賃金に含めなかった。」前の記事へ