キャリアアップ助成金(正社員化コース)2 社労士受験の常識から家族手当を賃金アップ条件の賃金に含めなかった。
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今回は、社労士の常識に従うと不支給になりやすいケースを説明します。
1.概要
有期契約社員の間
基本給 200,000円 家族手当10,000円
正社員化後
基本給 206,000円(3%アップ) 家族手当10,000円
2.不支給根拠
「キャリアアップ助成金パンフレット」(令和4年4月1日現在)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/000923177.pdf
P29 上1行で、
諸手当等の就業規則または労働協約への規定例
第○章 賃金
第○条(家族手当)
1.家族手当は、次の家族を扶養している労働者に対し支給する。
家族手当も3%アップ基準では賃金に含めるため、
有期(200,000+10,000) 正社員(206,000+10,000)で
2.86%で不支給です。
3.なぜ、やってしまうのか?
では、なぜ、社労士の常識から家族手当を除外してしまうのでしょうか?
社労士受験中に、残業手当のベースに家族手当、通勤手当等は含まれないと覚えているからです。カツベシリイチ で覚えた方も多いのではないでしょうか?
労働基準法第37条第5項の規定によって、家族手当及び通勤手当の他、次に掲げる賃金は、同条第1項及び第4項の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。」(労働基準法施行規則21条)となっています。
逆にキャリアアップ助成金(正社員化コース)の賃金概念は固定的かどうかで判断し、家族手当を賃金に含めています。
4.対応策等
[結論] 家族手当は賃金に含めて算定すること。3%ギリギリとしないで、手当をどう判定されても3%をクリアできるように5%等多めにアップするのが正解です。
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助成金ガイダンス
令和4年10月1日キャリアアップ助成金改正点の解説
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