キャリアアップ助成金(正社員化コース)1 キャリアアップ助成金パンフレット通りとすると不支給になりやすいケース

2023-01-12

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今回は、キャリアアップ助成金パンフレット通りとすると不支給になりやすいケースを説明します。

1.概要
就業規則で、第○条(正規雇用への転換)
「勤続1年以上」の者または有期実習型訓練修了者で、本人が希望する場合は、正規雇用に転換させることがある。としておきながら、勤続6か月で正社員転換すると不支給です。

2.不支給根拠
勤続6か月で正社員転換すると、「キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース以外)Q&A令和4年4月1日(令和4年12月7日更新)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001019533.pdf
 P22 
Q-5 正規雇用労働者への転換制度を規定し、就業規則等に転換の要件として「勤続1年以上」と規定しながら、勤続1年未満で所属長の推薦を受けて転換した場合は、本コースの正社員化コースの対象となるのでしょうか。なお、就業規則等に例外的な取扱いについての規定はありません。
A-5 就業規則等に例外的な取扱いについての規定がない場合は、客観的に確認可能な要件とは言えないことから、本コースの対象となりません。不支給です。

3.なぜ、やってしまうのか?
では、なぜ、勤続6か月以上としないで「勤続1年以上」としてしまう事業主がでるかは、
「キャリアアップ助成金パンフレット」(令和4年4月1日現在)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/000923177.pdf
P27 上2行で、
第○条(正規雇用への転換)
勤続○年以上の者または有期実習型訓練修了者で、本人が希望する場合は、正規雇用に転換させることがある。となっているからです。

4.対応策等
[結論] 就業規則サンプル通りの勤続〇年以上の者にせず、6か月以上とするのが正解です。

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