働き方改革推進支援助成金14 社会福祉法人は支給対象?

2023-02-01

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働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。

今回は、「社会福祉法人は支給対象になるか」について、説明します。

【社会福祉法人は支給対象か】
社会福祉法人は支給対象となるか。

【社会福祉法人は「常時使用する労働者の数」による】
働き方改革推進支援助成金には、中小企業事業主である要件があります。
1.小売業:小売業、飲食店など
資本または出資額 5,000万円以下又は、常時使用する労働者の数 50人以下
2.サービス業:物品賃貸業、宿泊業、医療、福祉、複合サービス事業など
資本または出資額 5,000万円以下又は、常時使用する労働者の数 100人以下
3.卸売業:卸売業
資本または出資額 1億円以下又は、常時使用する労働者の数 100人以下
4.その他の業種:農業、林業、漁業、建設業、製造業、運輸業、金融業など
資本または出資額 3億円以下又は、常時使用する労働者の数 300人以下

例 基本金4,000万円、労働者120名の社会福祉法人は働き方改革推進支援助成金の対象となりません。

基本金とは、社会福祉法人が設立並びに施設の創設及び増築等に当たって財源として受け入れた寄附金であり、資本または出資額ではありません。
したがって、常時使用する労働者の数だけで判断することになります。
社会福祉法人は、2.サービス業に該当して、常時使用する労働者の数100人以下であれば、働き方改革推進支援助成金の対象となります。
事例のように、120名と100人を超えていれば、対象となりません。

出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)8ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅰ-2
【問い合わせ要約】
医療法人、社会福祉法人の中小企業の判断について
【問い合わせ内容】
医療法人、社会福祉法人が中小企業に該当するかの判断にあたって、基本金を資本金とみなしてよいか。
【回答】
基本金は資本金には該当しない。なお、「資本金又は出資」の概念がない場合、「常時使用する労働者の数」のみで判断すること。
また、医療法人については出資持分の有無について確認が必要であることに留意すること。

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https://www.bmc-net.jp/subsidy/
助成金ガイダンス
令和4年10月1日キャリアアップ助成金改正点の解説
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
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