働き方改革推進支援助成金15 常時使用する労働者数とは
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。
今回は、常時使用する労働者について、説明します。
【常時使用する労働者】
働き方改革推進支援助成金では、パート・アルバイト数を含めて、常時使用する労働者数とします。
出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)8ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅰ-3
【問い合わせ要約】
「常時使用する労働者」の定義について
【問い合わせ内容】
「常時使用する労働者」の定義如何。
【回答】
「常時使用する労働者の数」については、労働保険の常時使用労働者数で使用している数に準拠して記入すること。
なお、従前より、常態として使用する短時間労働者(パート労働者等)も常時使用する労働者数に含めることとしている。
【山上コメント】
働き方改革推進支援助成金では、パート・アルバイト数を含めて、労働者数とします。
一方、キャリアアップ助成金では、2か月を超えて使用されて、かつ、週当たりの所定労働時間が正社員と同じくらいの者をもって、労働者数とします。
参照:様式第3号(第1面)(R4.4)キャリアアップ助成金支給申請書の裏面の注意事項
企業全体の常時雇用する労働者の数は、「2か月を超えて使用される者(実態として2か月を超えて使用されている者のほか、それ以外の者であっても雇用期間の定めのない者および2か月を超える雇用期間の定めのある者を含む。)であり、かつ、週当たりの所定労働時間が、当該事業主に雇用される通常の労働者と概ね同等である者」に該当する労働者数を記載してください。
【ビスアップ総研 第13回 助成金収益化実践塾】
4月18日(火)、5月9日(火)、5月23日(火)、6月6日(火)
https://www.bmc-net.jp/subsidy/
助成金ガイダンス
令和4年10月1日キャリアアップ助成金改正点の解説
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
助成金の失敗事例と申立書、労働局調査時対応ロープレ等
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
←「働き方改革推進支援助成金14 社会福祉法人は支給対象?」前の記事へ