働き方改革推進支援助成金16 事業主と所在地が同じ別会社がある場合、各社で申請可能
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働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。
今回は、事業主と所在地が同じ別会社がある場合について、説明します。
【事業主と所在地が同じ別会社がある場合】
事業主と所在地が同じ別会社がある場合、各社で申請可能である。ただし、労働局から各社の業務実態を精査されます。
【山上コメント】
同じ代表取締役が、同じ所在地で、A食品製造会社、B卸売会社、C運送会社を経営している場合、各社で申請が可能です。
業務実態として、A食品製造会社、B卸売会社、C運送会社それぞれで、
業務が違うこと、別々の労働者が雇用されていること、電話番号が別なこと、事務処理を行う事務机が別なこと等を満たすことをチェックしてください。
出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)8ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅰ-5
【問い合わせ要約】
事業主と所在地が同じ別会社がある場合、各社で申請可能か
【問い合わせ内容】
A社とB社は事業主及び所在地が同じであるが、別会社である。A社、B社それぞれ申請できるか。
【回答】
一般的に、A、Bが別法人であれば助成対象となり得るが、お尋ねのようなケースの場合、A、Bの業務実態の精査を要する。
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https://www.bmc-net.jp/subsidy/
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