働き方改革推進支援助成金17 異なる年度における併給の取扱いについて

2023-02-04

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働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。

今回は、異なる年度における併給の取扱いについて、説明します。

【他コースとの併給について】
働き方改革推進支援助成金では、同一年度で、同じ事業主が、勤務間インターバル導入コースと労働時間短縮・年休促進支援コースを受給することはできません。
逆に、例えば昨年度、勤務間インターバル導入コースを受給した事業主が、今年度、労働時間短縮・年休促進支援コースを受給することは可能です。

出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)9ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅰ-11
【問い合わせ要約】
異なる年度における併給の取扱いについて
【問い合わせ内容】
他コースとの併給について、同一年度は併給できないということは、異なる年度であれば併給できるということか。
【回答】
貴見のとおり。例えば昨年度、勤務間インターバル導入コースを受給した事業主が、今年度、労働時間短縮・年休促進支援コースを受給することは可能。ただし、各コースの受給は1事業主1回までとなる。

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https://www.bmc-net.jp/subsidy/
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