働き方改革推進支援助成金18 計画変更申請書が必要なケース、不要なケース
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働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。
そして、事業内容に変更が生じた場合には、原則として様式4号(変更申請書)の提出が必要となります。
今回は、計画変更申請の必要性について、説明します。
【計画変更申請が必要】
設置工事変更に伴う追加費用は助成対象となり得る。
事業費が増額され、交付決定額(交付決定通知書に記載した「助成金の額」)を超える金額の支給を受けたい場合は、変更申請が必要となる。
【計画変更申請が不要】
労務管理用機器の導入が1ヶ月ずれ込む場合であっても、事業内容や事業実施予定期間に変更が生じないのであれば、軽微な変更と取り扱って差し支えない。
軽微な変更であれば計画変更申請が不要である。
出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)11ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅱ-2
【問い合わせ要約】
事業の実施が予定より1ヶ月ずれ込んだ場合における「計画変更申請書」の要否について
【問い合わせ内容】
事業の実施(労務管理用機器の導入)が予定より1ヶ月ずれ込んだ場合、事業実施予定期間をどうすればよいか。様式第4号の「計画変更申請書」により、変更すればよいのか。
【回答】
事業内容に変更が生じた場合には、原則として様式4 号(変更申請書)の提出が必要である。ただし、軽微な変更の場合には変更申請書を要しない(交付要綱第9 条)。
労務管理用機器の導入が1ヶ月ずれ込む場合であっても、事業内容や事業実施予定期間に変更が生じないのであれば、軽微な変更と取り扱って差し支えない。
【№】
Ⅱ-3
【問い合わせ要約】
設置工事変更に伴う追加費用は助成対象となるか
【問い合わせ内容】
当初の計画から設置工事の変更が必要となったため追加費用が発生する場合、交付申請時に見積もりを取って事業を実施している以上、追加費用については助成対象外となるのか。
【回答】
見積取得時において、当該費用についても見積額に盛り込んでおくべきものについては助成対象外と考える。
なお、事業費が増額され、交付決定額(交付決定通知書に記載した「助成金の額」)を超える金額の支給を受けたい場合は、変更申請が必要。
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https://www.bmc-net.jp/subsidy/
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