働き方改革推進支援助成金22 勤務間インターバル制度導入コースで月45時間を超える時間外労働の実態があるが36協定の上限超過の場合

2023-02-09

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働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。

今回は、勤務間インターバル制度導入コースで月45時間を超える時間外労働の実態があるが、36協定の上限を超過している場合について、説明します。

【勤務間インターバル制度導入コースで36協定の上限超過】
勤務間インターバル制度導入コースで月45時間を超える時間外労働の実態があるが、36協定の上限超過の場合には、交付決定時までに法違反が是正されている場合は、支給対象として取り扱って差し支えない。
【山上コメント】
勤務間インターバル制度導入コースの交付申請には、原則として、過去2年間に月45時間を超える時間外労働の実態があることが必要です。
例えば、月55時間の時間外労働の実態があったが、36協定の月限度時間の方は、45時間となっていた場合には、交付申請までに月限度時間55時間以上の36協定を届出すれば、交付申請対象としています。

出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)16ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅱ-29 
【問い合わせ要約】
「月45時間を超える時間外労働の実態」において、労基法違反が確認された場合について 
【問い合わせ内容】
過去 2 年間に月 45 時間を超える時間外労働が発生していたにもかかわらず、その当時、
① 有効な特別条項付36協定の届出が漏れていた場合
② 特別条項の限度時間超の時間外労働させていた場合
など、労基法違反が確認された場合は支給対象外となるのか。
【回答】
①、②の状態となっていた場合はいずれも労基法違反であるが、不支給等要件(支給要領第2 2(1)④)に該当するとまではいえない。
この場合、交付決定時までに法違反が是正されている場合は、支給対象として取り扱って差し支えない。

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https://www.bmc-net.jp/subsidy/
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