働き方改革推進支援助成金21 勤務間インターバル制度導入コースの月45時間を超える時間外労働の実態とは
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働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。
今回は、勤務間インターバル制度導入コースの月45時間を超える残業要件について、説明します。
【勤務間インターバル制度導入コースの月45時間を超える残業要件】
勤務間インターバル制度導入コースの交付申請には、原則として、過去2年間に月45時間を超える時間外労働の実態があること。
この時間外労働の実態は、ひとりひと月でも確認できればよい。
出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)15ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅱ-28
【問い合わせ要約】
インターバルコース「月45時間を超える時間外労働の実態」は、ひとりひと月でも確認できればよいか
【問い合わせ内容】
対象事業主の要件として、「原則として、過去2年間に月45時間を超える時間外労働の実態があること。」とあるが、過去2年間において、ひとりひと月でも確認できれば実態があると判断してよろしいか。
【回答】
貴見のとおり。
【ビスアップ総研 第13回 助成金収益化実践塾】
4月18日(火)、5月9日(火)、5月23日(火)、6月6日(火)
https://www.bmc-net.jp/subsidy/
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