働き方改革推進支援助成金20 メールでの労働時間等設定改善委員会の開催は認められない
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働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。
今回は、労働時間等設定改善委員会の開催について、説明します。
【メールでの労働時間等設定改善委員会の開催は認められない】
労働時間等設定改善委員会の開催は、実施体制の整備など本助成金の核となる重要な取組であり、確実に議事が行われる必要がある。
例えば、メールによる意見聴取による方法など、「議事が行われた」と認められないような手法の場合は、原則として認められない。
出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)12ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅱ-9
【問い合わせ要約】
労働時間等設定改善委員会の開催について、メールによる開催は認められるか
【問い合わせ内容】
労働時間等設定改善委員会の開催について、コロナウイルス感染症に伴い、メールにて案を示して、意見聴取を行ったとした実施計画の場合、今般の状況を鑑みて労働時間等設定改善委員会を開催したものと扱ってよろしいか。
【回答】
労働時間等設定改善委員会の開催は、実施体制の整備など本助成金の核となる重要な取組であり、確実に議事が行われる必要があるため、例えば、メールによる意見聴取による方法など、「議事が行われた」と認められないような手法の場合は、原則として認められない。ただし、Web 会議システムを用いた遠隔会議において、出席者がネットワーク上、一堂に会して議事を行うことが担保されるような手法であれば認められる。
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