働き方改革推進支援助成金24 賃金加算の就業規則への定め方について

2023-02-11

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働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。

今回は、賃金加算の就業規則への定め方について、説明します。

【賃金加算の就業規則への定め方について】
事業実施期間中に「就業規則の作成、変更」を行い、必要な手続きを経て施行されていれば、
①最低賃金の改定時期に引上げても良い。
②会社の定期昇給の時期に引上げても良い。
③固定給の引き上げでなく、手当の引き上げ(又は新設)によるものでも良い。 

出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)18ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅱ-40 
【問い合わせ要約】
賃金加算の就業規則への定め方について 
【問い合わせ内容】
①最低賃金の改定時期に引上げても良いか。
②会社の定期昇給の時期に引上げても良いか。
③固定給の引き上げでなく、手当の引き上げ(又は新設)によるものでも良いのか。 
【回答】
①、②ともに事業実施期間中に就業規則の作成、変更を行い、必要な手続きを経て施行されていれば問題ない。(定期昇給時期が現在の就業規則に既に規定されている場合は、就業規則の変更が伴わないので不可。)
③については貴見のとおり。

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https://www.bmc-net.jp/subsidy/
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