働き方改革推進支援助成金25 賃金加算に係る加算部分と他助成金との併給調整について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。
今回は、賃金加算に係る加算部分と他助成金との併給調整について、説明します。
【賃金加算に係る加算部分と他助成金との併給調整について】
賃金引上げにかかる加算部分と他助成金(業務改善助成金、キャリアアップ助成金、人材確保等支援助成金)は併給される。
【山上コメント】
働き方改革推進支援助成金の賃金引上げにかかる加算部分とキャリアアップ助成金(正社員化コース)の正社員転換時期3%賃金アップは、支給対象であり、タイミングが合えば、申請してもいいかと思います。
なお、就業規則に賃金アップ規程の新設、変更は必要です。
出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)18ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅱ-42
【問い合わせ要約】
賃金加算に係る加算部分と他助成金との併給調整について
【問い合わせ内容】
賃金引上げにかかる加算部分と他助成金(業務改善助成金、キャリアアップ助成金、人材確保等支援助成金)との併給調整の対象となるのか。
【回答】
賃金引上げにかかる加算は、改善事業の措置に基づいて支給される本体部分の助成とは異なり、あくまで助成対象額(枠)の上積みとして助成されるものであることから、本件の場合は併給調整の対象とならない。
【ビスアップ総研 第13回 助成金収益化実践塾】
4月18日(火)、5月9日(火)、5月23日(火)、6月6日(火)
https://www.bmc-net.jp/subsidy/
助成金ガイダンス
令和4年10月1日キャリアアップ助成金改正点の解説
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
助成金の失敗事例と申立書、労働局調査時対応ロープレ等
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。