働き方改革推進支援助成金29 リース料の助成対象費用は事業実施期間のみ
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働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。
今回は、リース契約の場合の助成対象費用について、説明します。
【リース契約の場合の助成対象費用】
リース契約の場合、事業実施予定期間中に1年分の費用を払ったとしても、助成対象となるのは事業実施予定期間分のみとなる。
例 月リース料 10万円
事業実施期間7月1日から12月31日 6ヵ月
1年分120万円を支払い済み
助成対象は6ヵ月分(10万円×6ヵ月)の60万円のみとなります。
出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)20ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅲ-7
【問い合わせ要約】
リース契約において、事業実施期間中に1年間分の費用を払った場合の取扱い
【問い合わせ内容】
リース契約の場合、事業実施予定期間中に1年分の費用を払ったとしても、助成対象となるのは、事業実施予定期間分のみという理解で良いか。
【回答】
貴見のとおり。
【ビスアップ総研 第13回 助成金収益化実践塾】
4月18日(火)、5月9日(火)、5月23日(火)、6月6日(火)
https://www.bmc-net.jp/subsidy/
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