働き方改革推進支援助成金30 事業主の知人等の申請は認められない

2023-02-17

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働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。

今回は、代理人として社労士または弁護士以外の者(事業主の知人等)は認められるかについて、説明します。

【申請代理人は社労士または弁護士のみ】
提出代行・事務代理の根拠は、社会保険労務士法第2条第1項第1号(作成代行)、第1号の2(提出代行)、第1号の3(事務代理)に、社会保険労務士の独占的業務として示されている(弁護士も社会保険労務士として登録すれば実施が可能)ため、これらの者以外の代理人としての申請は不可である。 

出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)24ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅲ-16 
【問い合わせ要約】
代理人として社労士または弁護士以外の者(事業主の知人等)は認められるか 
【問い合わせ内容】
代理人としての申請は、社会保険労務士または弁護士以外の者でも可能か(例えば、事業主の知人・友人等が想定される)。可能である場合、申請が可能な者の定義をご教示願いたい。
また、その場合に委任状の添付が必要であるか。 
【回答】
提出代行・事務代理の根拠は、社会保険労務士法第2条第1項第1号(作成代行)、第1号の2(提出代行)、第1号の3(事務代理)に、社会保険労務士の独占的業務として示されている(弁護士も社会保険労務士として登録すれば実施が可能)ため、これらの者以外の代理人としての申請は不可である。
なお、社会保険労務士以外の者が提出代行・事務代理を業として行うと、社会保険労務士法第27条に抵触し、1年以下の懲役叉は百万円以下の罰金に処せられることとなる。(社会保険労務士以外の者が、仮に無報酬で反復継続していない(例えば、1回限り)と主張をしたとしても、原則として、社会保険労務士法第27条に抵触する可能性が高いものと考えられる。)

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