パプコメ募集 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案
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「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案」について、令和5年2月15日から意見募集が始まり、意見募集の締切りは、令和5年3月16日です。
内容としては、キャリアアップ助成金(正社員化コース)等の生産性要件を廃止(令和5年4月1日)がされていて、基準は不明ですが、
1人57万円⇒72万円の生産性要件の権利がある会社で、令和5年3月31日までに支給申請をできるところは済ませておくことが賢明です。
生産性要件を廃止する助成金
⇒生産性要件に関する規定(「生産性要件に該当する事業主にあっては、~」等)を削除する。対象となる助成金は以下のとおり。
・65 歳超雇用推進助成金【雇保則第 104 条関係】
・両立支援等助成金(出生時両立支援コース)【雇保則第 116 条第3項関係】
・人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)【雇保則第 118 条関係】
・人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)【雇保則第 118 条関係】
・キャリアアップ助成金(正社員化コース)【雇保則第 118 条の2第2項関係】
・キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)【雇保則第 118 条の2第7項関係】
→キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)については、生産性要件の廃止に合わせて助成額を見直し、1事業所当たり 60 万円(45 万円)とする。
・キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース)【雇保則第 118 条の2第8項関係】
→キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース)については、生産性要件の廃止に合わせて助成額を見直し、助成額を以下のとおりとする。
ア 賞与又は退職金を導入した場合 1事業所当たり 40 万円(30 万円)
イ 賞与及び退職金を導入した場合 1事業所当たり 56 万 8,000 円(42 万 6,000 円)
・キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)【雇保則第 118 条の2第9項関係】
→キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)については、生産性要件の廃止に合わせて助成額を見直し、以下のとおりとする。
ア 1週間の所定労働時間を1時間以上2時間未満延長した場合 対象労働者1人当たり5
万 8,000 円(4万 3000 円)
イ 1週間の所定労働時間を2時間以上3時間未満延長した場合 対象労働者1人当たり11
万 7,000 円(8万 8,000 円)
ウ 1週間の所定労働時間を3時間以上延長した場合 対象労働者1人当たり 23 万 7,000
円(17 万 8,000 円)
※()内は中小企業事業主以外の事業主の場合の額
概要はこちら
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000248980
速報として、ご覧ください。
雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220396&Mode=0
【ビスアップ総研 第13回 助成金収益化実践塾】
4月18日(火)、5月9日(火)、5月23日(火)、6月6日(火)
https://www.bmc-net.jp/subsidy/
助成金ガイダンス
令和4年10月1日キャリアアップ助成金改正点の解説
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
助成金の失敗事例と申立書、労働局調査時対応ロープレ等
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