働き方改革推進支援助成金31 労務管理用ソフトウェアを自社専用にカスタマイズする場合は助成対象となるか
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働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。
今回は、労務管理用ソフトウェアを自社専用にカスタマイズする場合は助成対象となるかについて、説明します。
【労務管理用ソフトウェアを自社専用にカスタマイズする場合は助成対象となるか】
カスタマイズすることで、今まで手入力に頼っていた作業が、省略化され、労働者が直接行う業務負担が軽減される。労務管理用ソフトウェアを自社専用にカスタマイズすることは、労務管理用ソフトウェアを自社専用にカスタマイズする場合は助成対象となる。
出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)28ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅳ-40
【問い合わせ要約】
労務管理用ソフトウェアを自社専用にカスタマイズする場合は助成対象となるか
【問い合わせ内容】
現在、所有している労務管理用ソフトウェア(既製品で購入したもの)を自社専用にカスタマイズする(バージョンアップすること。自社開発ではないケース。)ことで、今まで使用していた労務管理用ソフトウェアの効率化を図ることを検討している。カスタマイズすることで、今まで手入力に頼っていた作業が、省略化され、労働者が直接行う業務負担が軽減される。労務管理用ソフトウェアを自社専用にカスタマイズすることは、「労務管理用ソフトウェア」の導入・更新に該当するか。
【回答】
「労務管理用ソフトウェア」の導入・更新に該当する。
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https://www.bmc-net.jp/subsidy/
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